解決事例
2026/08/08

自己破産した場合の免責について

所謂サラ金破産の場合には,破産する人の財産を処分して配当することが目的なので2はなく,免責といって債務から逃れることが目的です。破産法では免責を認めない場合として,返済能力を偽って債務を負ったり,賭け事で債務を負ったりした場合などは免責を認めない旨定められています。しかし,同時に「裁量免責」といって破産法所定の免責不許可事由が認められる場合であっても,その程度が余り酷くなく且つ破産する人の経済的立ち直りのために必要であれば免責を認めることになっています。余り不許可の程度が酷い場合であっても,裁判所は破産した人に一定期間積立をさせ,積み立てたお金を配当させて裁量免責を認めることもあります。
現在多額の債務を負っているものの免責が不許可になる不安を抱いている方は,早急に弁護士に相談されることをお奨め致します。

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