相続案件を扱っていて相続人を調査している過程で,稀に婚姻関係にある夫婦ではない男女間に生まれた子どもが相続人になることがあり,自分達父母の子どもだけが相続人であったと考えていた相続人らに衝撃の走ることがあります。この場合の法定相続分はどのようになるでしょうか。結論としては,平成13年7月以後に開始した相続については,婚姻関係にある夫婦間で生まれた子どもと婚姻関係にない男女間の間に生まれた子どもとは法定相続分は同じになります。かつては,民法900条4号ただし書(以下「本件規定」といいます。)において,婚姻関係にない男女間に生まれた子どもの相続分は,婚姻関係にある夫婦間の子どもの2分の1とされておりました。しかし,最高裁判所は,平成25年9月4日決定において,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであり,このような認識の変化に伴い,父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択のないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきだるという考え方が確立されてきているとして,当時の前記民法900条4号ただし書は,遅くとも平成13年7月当時には,立法府の裁量権を考慮しても,本件規定の合理的な根拠は失われており,憲法14条1項に違反し無効である旨判示しました。但し法的安定性の確保の観点から,平成13年7月以後に開始した相続であっても本件規定を根拠としてすでに関係者間において裁判,合意等により法律関係が確定的なものとなった場合には,例外的に違憲と判断せず,無効とならない旨判断しました。そして,この最高裁判所の決定を受けて平成25年12月に民法が改正され,本件規定は削除されました。改正後の民法900条4号は,平成25年9月5日以降に開始した相続について適用されます。
解決事例