解決事例
2026/08/08

付審判手続とは何でしょう

最近検察官や税務職員の不祥事が相次いで報道されております。司法関係者として検察官の不祥事は本当に残念です。報道の中で付審判手続あるいは準起訴手続というものについて言及されていることがあり,一般の方からどのような手続なのか教えて欲しい旨頼まれることがあるのでご説明させていただきます。この手続は,例えば裁判や検察,警察の職務にある者やその職務を補助する者が,被疑者に対して暴行を加えたり辱めたりした場合において,告訴や告発したのに検察官が不起訴にした場合には,事件を裁判所の審判に付するように請求することができるというものです。裁判所がこの請求に理由があると認めるときは,これを管轄地方裁判所の審判に付することになります。審判に付する決定がなされた場合には,事件について公訴の提起が,すなわち起訴されたと見なされ,裁判所が指定した弁護士が裁判を行うことになります。何故このような手続が設けられているのでしょうか,それは前記のような裁判等にかかわる公務員が職務を行うについて暴行等を振るった場合に,告訴を受けた検察官が身内をかばって事件にしないことを防ぐためなのです。できれば刑事手続におけるこのような制度の利用がない社会であればと思います。

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